| 受験資格 |
(1)大学入学資格を有する者で、文部科学大臣指定の学校または
厚生労働大臣指定の視能訓練士養成所において、3年以上、必要な
知識及び技能を修得した者(
修業または卒業する見込み者を含む)
(2)大学、養成所等で2年以上修業し所定の単位を修め(1)に掲げる
学校、養成所において1年以上必要な知識及び技能を修得した者
(3)外国の視能訓練に関する学校もしくは養成所を卒業し、または
外国で視能訓練士の免許に相当する免許を受けた者であって、
厚生労働大臣が(1)(2)に掲げるものと同等以上の知識及び
技能を有すると認定した者
(4)法の施行の際現に厚生大臣が指定した養成所において、視能
訓練士として必要な知識及び技能の修得を終えている者または
当該知識及び技能を修得中の者であって、その修得を法施行後に
終えた者 |