| 受験資格 |
(1)学校教育法に基づく大学において医学の正規の過程を修めて
卒業した者(卒業見込みのものも含む)
(2)歯科医師国家予備試験の合格者で、合格後一年以上の診療
および口腔衛生に関する実地修練を経た者
(3)外国の歯科医学校を卒業、あるいは外国で歯科医師免許を
得たもので、厚生労働大臣によって(1)または(2)に該当するものと
同等以上の学力と技能を有し、かつ適当であると認められた者
(4)沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に
関する政令(昭和47年政令第108号)第18条第1項の規定により
歯科医師法の規定による歯科医師免許を受けたものとみなされる
者で、厚生労働大臣が認定した者 |